国外財産調書制度

国税庁は4月18日、2012年度税制改正で創設された「国外財産調書制度」に関する法令解釈通達「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱い」(3月29日付)をHPに掲載。

国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は「見積価額」で評価することとされている。 その「時価」及び「見積価額」の意義が示される。(通達5−7)

国外財産調書に記載する国外財産は、(施行)規則別表第一において、以下の(一)から(十二)に区分される。(通達5−8)

(一) 土地

(二) 建物

(三) 山林

(四) 現金

(五) 預貯金

(六) 有価証券

(七) 貸付金

(八) 未収入金(受取手形を含む。)

(九) 書画骨とう及び美術工芸品

(十) 貴金属類

(十一) (四)、(九)及び(十)に掲げる財産以外の動産

(十二) その他の財産