消費税

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消費税に関する平成23年税制改正
 
1 事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次のとおり見直しを行うこととする。(消費税法第9条の2関係)
(1) 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しない。
①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
②その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの(③において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人の当該前事業年度開始の日以後6月の期間
③その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(2) (1)を適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、(1)の特定期間における課税売上高とすることができる。
(3) その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用する。(附則第22条関係)
 
2 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しないこととする。(消費税法第30条関係)
(注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。(附則第22条関係)
 
3 更正又は決定に基づく仕入控除税額及び中間納付額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないこととする。(消費税法第54条、第55条関係)
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第22条関係)
 
4 罰則の見直し
(1) 不正還付の未遂を罰することとする。(消費税法第64条関係)
(2) 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(消費税法第64条関係)
(注)上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第92条関係)
 
5 その他所要の規定の整備を行うこととする。