金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)、

<主な内容>

1.
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)


新株予約権証券の取得勧誘・売付け勧誘等が募集・売出しに該当するか否かを判定するための人数通算について、過去(取得勧誘の場合は6月以内・売付け勧誘等の場合は1月以内)に行われた当該新株予約権証券と同種の有価証券に該当する新株予約権証券(ストック・オプション)の取得勧誘・売付け勧誘等の相手方(発行会社の役員・使用人)の人数を通算しないこととする。


公布日から適用する。




2.
金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)

(1)
金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府


適格機関投資家である信託会社等に特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるため、信託契約を締結している場合で、金融庁長官に届け出を行った特定目的会社などを適格機関投資家に含めることとするなど。


平成23年5月1日から適用する。


(2)
企業内容等の開示に関する内閣府令


新株予約権証券(ストック・オプション)の募集・売出しの相手方が、当該新株予約権証券の発行会社の「完全孫会社」(完全子会社が他の会社の発行済み株式の総数を所有する場合における当該他の会社)の役員・使用人である場合には、開示義務を免除する。


公布日から適用する。


(3)
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令および発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府


公開買付届出書の記載事項のうち、公開買付者・対象者の有価証券報告書等に記載されている「経理の状況」や「最近3年間の損益状況等」などについては、当該有価証券報告書等を提出した旨の記載に代えることを可とし、その場合には、当該有価証券報告書等の該当箇所を記載した書面を公開買付届出書の添付書類とする。また、公開買付届出書の記載事項は簡略化しつつも、公開買付説明書には簡潔な説明の記載を求める。


公布日から適用する。


(4)
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府


「重要な欠陥」の用語は、企業全体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、「開示すべき重要な不備」に見直しする(2条)。


財務諸表監査の監査報告書の記載区分等の見直しが行われたことから、内部統制監査報告書の記載区分、記載区分における内容の見直しを行う。内部統制監査報告書の記載事項のうち「実施した内部統制監査の概要」を「経営者の責任」と「内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任」に改正し、記載内容を規定する(6条1,3,4項)など。


平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用する。





3.
企業内容等の開示に関する留意事項について(案)


新たに発行される有価証券の取得勧誘または既に発行された有価証券の売付け勧誘等を当該特定目的会社に対し行う場合で、当該特定目的会社が一般投資家に勧誘することを知りながら勧誘を行うときには、当該特定目的会社適格機関投資家には該当しないものとして取り扱うことを明確にする。




4.
「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)(案)


「重要な欠陥」の用語を「開示すべき重要な不備」に見直すこと等にともなう所要の改正を行う。


内部統制府令1条2項の内部統制報告書は、金融商品取引法24条4の5の規定に基づき提出する内部統制報告書を含まないことに留意する(1-1)。


内部統制報告書の「代表者の役職氏名」および「最高財務責任者の氏名」については、内部統制報告書提出日現在のものを記載することに留意する(4-6)。


平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用する。




5.
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)


国際会計基準審議会が平成22年7月1日から12月31日までに公表した次の国際会計基準を連結財規第93条に規定する指定国際会計基準とする。


国際財務報告基準第1号「国際財務報告基準の初度適用」(改訂)(平成22年12月20日公表)


国際財務報告基準第7号「金融商品:開示」(改訂)(平成22年10月7日 公表)


国際財務報告基準第9号「金融商品」(改訂)(平成22年10月28日公表)


国際会計基準第12号「法人所得税」(改訂)(平成22年12月20日公表)


公布日から適用する。